障害者手帳を勧められたけど、取得するべき?
障害者手帳を持つとどんなメリットがあるの?ちょっと抵抗あるなぁ…
カラフルちゃん
カラフルちゃん
実は手帳ってとっても大事なの!メリットや種類など、詳しく説明するね!

障害者手帳とは

障がい者手帳は、障がいのある方が各種福祉サービスや公的支援を受けやすくするため、自治体から交付される証明書です。

税金の控除、公共交通機関や施設での割引、障がい者雇用での就職など、生活の経済的な負担を軽減し社会参加をサポートするための制度です。

税金の控除に施設の割引?すごいねー!

障害者手帳の種類は3つ

「どの手帳が自分や家族にあてはまるのかな?」「取得するとどんなメリットや変化があるの?」

障がい者手帳や福祉制度について調べようとしても、専門用語が多くて理解するのが大変ですよね。

今回は、「身体」「療育」「精神」の3つの障がい者手帳のポイントをはじめ、経済的・環境的なメリットだけでなく精神的なメリットや将来的な安心感、そして支給される手当制度まで分かりやすくまとめました!

障がい者手帳3種類のポイントと対象者

障がい者手帳には3つの種類があり、対象となる障がいや症状、サポートの目的が異なります。

① 身体障害者手帳(身体機能のサポート)

身体の機能に制限がある方に交付される手帳です。

対象となる障がい:

  • 視覚障がい
  • 聴覚・平衡機能障がい
  • 音声・言語・そしゃく機能障がい
  • 肢体不自由
  • 内部機能障がい(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸)
  • 免疫機能障がい

区分:障がいの程度に応じて1級〜7級に区分されます。

補装具(車椅子や補聴器など)の購入・修理費用の支給や、日常の移動・生活動作を円滑にするための社会基盤の整備・助成を受けやすくなります。

② 療育手帳(知的な発達のサポート)

知的な発達に遅れがある方を対象とした手帳です。

足利市での区分例(※地域によって名称や基準が異なります):

A1(最重度) / A2(重度) / B1(中度) / B2(軽度)

「子どものための手帳」というイメージもありますが、大人(成人)になってからでも要件を満たせば取得可能です。

特別支援学校への進学を希望する際に取得が必要となるほか、早期からの療育や就労・生活の手厚いサポートに活用できます。

③ 精神障害者保健福祉手帳(日常生活・社会生活のサポート)

精神疾患や発達障がいなどにより、長期にわたって日常生活や社会生活に制限がある方を対象とした手帳です。

対象となる主な疾患・症状:

  • うつ病、統合失調症、双極性障がい(双極症)など
  • 発達障がい(ASD、ADHD、LD・SLDなど)
  • 高次脳機能障がい など

区分:1級〜3級

見た目では分かりにくい生きづらさや困難さを周囲に理解してもらいやすくなります。

有効期限は2年間で、定期的な更新手続きが必要です。

障がい者手帳を取得する3つのメリット

手帳を取得すると、制度上の支援だけでなく、心の面や将来設計においても大きなメリットがあります。

カラフルちゃん
カラフルちゃん
手帳の取得は意外にもたくさんのメリットがあるんだよ!

経済的・社会的なメリット

  • 税金の優遇措置:所得税・住民税の障害者控除、自動車税の減免など
  • 公共料金・交通機関の割引:NHK受信料の免除、上下水道料金割引、電車・バス・有料道路の割引
  • 障害者雇用への応募:合理的配慮(体調への配慮や環境調整)を受けながら働く選択肢が増える
  • レジャー施設などの割引:映画館、テーマパーク、美術館などの割引
  •  地域ごとの独自支援:在宅の重度心身障がい児・者で紙おむつを使用している方への「紙おむつ券」交付など

精神的なメリット(安心感・自己理解)

  • 「理由がわかる」ことによる精神的な救い

「なぜうまくいかないのか」と自分や家族を責めていた状態から、障がいや特性によるものだと理解でき、気持ちの整理がつきます。

  • 周囲に助けを求めやすくなる(受援力の向上)

手帳があることで、自分の得意・不得意や必要な配慮を客観的に説明しやすくなり、孤立を防ぐことができます。

  • 「一人で抱え込まなくていい」という安心感

福祉サービスや専門機関とつながるための「パスポート」となり、適切な相談先や支援者に守られている安心感が生まれます。

将来的なメリット(長期的視点での備え)

  •  成長や環境の変化(進学・就職・成人期)へのスムーズな移行

子どもの時期から手帳を取得しておくことで、特別支援学校への進学や、学校から就労支援・障害者雇用への移行がスムーズになります。

  • 「親なき後」を見据えた権利擁護と生活基盤の確保

親や家族がサポートできなくなった将来に備え、グループホームなどの入所・入居、障害年金の申請、成年後見制度の利用など、長期的な生活・権利の保護につながります。

  • ライフステージに応じた柔軟なサポート選択

必要に応じて手帳を活用し、体調や環境が整ったら一時的に使わないという選択も可能です。選択肢を持っておくこと自体が将来の大きなリスクヘッジになります。

知っておきたい「手当制度」まとめ

障がいの状態や年齢に応じて支給される手当もあります。(※金額は令和8年4月時点の月額表記です)

特別児童扶養手当

精神または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を育てている父母や養育者に支給されます。

区分 月額(令和8年4月〜) 対象となる主な基準
1級 58,450円 身体障害者手帳1〜2級•3級の一部、療育手帳A1•A2
2級 38,930円 身体障害者手帳3〜4級一部、療育手帳B1

特別障害者手当

 対象:精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方

 支給額:月額 30,450円(令和8年4月〜)

障害児福祉手当

 対象:精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の方

 支給額:月額 16,560円(令和8年4月〜)

働きに出るのが難しかったり、かかる費用もあるからこれは助かる!

まとめ:未来の選択肢を増やすための「パスポート」

障がい者手帳は、決して「可能性を制限するもの」ではありません。むしろ、自分らしく安心して生活し、将来の選択肢や安心感を増やすための「パスポート」です。

申請手続きや必要な書類は、障がいの種類や程度によって異なります。まずは「話を聞いてみる」という気持ちで、お住まいの自治体の福祉窓口や専門機関へ相談してみてくださいね。